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  • 特定技能

特定技能対象分野が追加されました

特定技能対象分野が追加されました

令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能制度の運用に関して方針の変更が行われました。
今回の変更点を解説しておりますので、是非ご確認ください。

新たに対象となる分野の追加

従来の特定技能12分野に加えて、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つの新しい分野の追加が発表されました。
これにより、特定技能制度では、以下16分野で受け入れが可能となります。

-介護
-ビルクリーニング
-工業製品製造業 ※「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更
-建設
-造船・舶用工業
-自動車整備
-宿泊
-農業
-航空
-漁業
-飲食料品製造
-外食
-自動車運送業 ※新たに追加
-鉄道 ※新たに追加
-林業 ※新たに追加
-木材産業 ※新たに追加

新たに追加される4分野に関しては、現状1号特定技能のみが発表されており、
また、受入れ開始時期は未定となっています。

既存分野での業務区分の拡大

既存の対象分野であった12分野においても、特定技能が従事できる業務区分が拡大されました。
これにより、特定技能者をこれまで受け入れ不可であった事業所で受け入れが可能となります。

工業製品製造業分野(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

新たに以下7つの新しい業務区分が追加されました。
「紙器・段ボール箱製造」「コンクリート製品製造」「陶磁器製品製造」「紡織製品製造」「縫製」「RPF製造」「印刷・製本」

(追加改正予定)鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、包装関連の事業所

※新たに追加される業務区分では受入れ開始時期は未定
※新たに追加される業務区分では2号受入れに関しては未発表

飲食料品製造業

(追加改正予定)食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門での惣菜などの製造業務

造船・舶用工業分野

既存の6区分が以下の3区分に改編されます。
造船・舶用工業分野に限って、既に1号および2号の特定技能外国人の受入れが可能となっています。

造船

溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工

舶用機械

溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、舶用機械加工

舶用電気電子機器

機械加工、電気機器組立て、金属プレス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全、舶用電気電子機器加工

最後に

今回の閣議決定により、特定技能者が従事できる事業所が拡大することになりました。

ただし、追加対象分野の受入開始時期、具体的な手続き方法等はまだ公開されていない為、
追加発表あり次第、順次ご案内していきます。

自社で受け入れが可能なのか等のご不明点がございましたら、是非G.A.コンサルタンツにお問い合わせください。

また、合わせて出入国在留管理庁のページもご確認ください。

特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html