SPECIFIC SKILL SYSTEM 特定技能制度

特定技能制度とは?

「特定技能」とは、
熟練した技能を要する業務に
従事する
外国人向けの
在留資格です。

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

「特定技能」には、
特定技能1号、特定技能2号の2種類の在留資格があります。

「特定技能」には、
特定技能1号、
特定技能2号の2種類の在留資格
があります。

SPECIFIED
SKILLED WORKER (I)
特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の
知識又は経験を必要とする技能が
必要な業務に従事する外国人向けの
在留資格です。

ポイント

  • 在留期間

    1年を超えない範囲内で法務大臣が
    個々に指定する期間ごとの更新、
    通算で上限5年まで

  • 技能水準

    試験等で確認
    (技能実習2号を修了した
    外国人は試験等免除)

  • 日本語能力水準

    生活や業務に必要な日本語能力を
    試験等で確認
    (技能実習2号を修了した
    外国人は試験等免除)

  • 家族の帯同

    基本的に認めない

受入れ機関又は
登録支援機関による支援の対象

受入れ分野

特定技能1号による外国人の
受入れ分野(特定産業分野)は、
以下の12分野です。

SPECIFIED
SKILLED WORKER (Ⅱ)
特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する外国人向けの
在留資格

ポイント

  • 在留期間

    3年、1年又は6か月ごとの更新

  • 技能水準

    試験等で確認

  • 日本語能力水準

    試験等での確認は不要

  • 家族の帯同

    要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は
登録支援機関による支援の対象外

受入れ分野

特定技能2号による外国人の
受入れ分野(特定産業分野)は、
以下の11分野です。

MAIN SERVICE メインサービス

職種別にサービス内容を
ご紹介いたします