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「外国人ドライバー」受け入れ開始-背景から制度概要まで解説-

目次
特定技能制度における自動車運送分野の制度概要
生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況であり、人手不足への対応が喫緊の課題となっているとして、令和6年3月29日に自動車運送業分野を特定技能制度の対象分野とする閣議決定を行いました。自動車運送分野では、バス、タクシー及びトラック運転手の3つの業務区分が認められています。各業務区分の詳細は図の通りです。
出典:国土交通省 特定技能制度(自動車運送業分野)の概要資料
自動車運送分野が加えられた背景
自動車運送業分野が認められるようになった背景は、運送事業の働き方を是正する取り組みがあるからです。主に4点あります。①労働時間(全職種平均より2割長い。)②年間賃金(全産業平均より5%~15%低い。)③人手不足(有効求人倍率が全職種平均より2倍高い。)④年齢構成(若年層の割合が低く、中年層の割合が高い。)これらの労働環境改善のため、2024年4月より時間外労働上限規制や改善基準告示の見直しが行われました。しかし、モノの物流量は変わらないためモノが運べなくなる恐れや労働時間の減少で賃金も減少しドライバーの数自体が減る恐れがあります。こうした背景から、自動車運送業分野が認められるようになりました。
乗車業務開始までの流れ
他分野と比較して、通常の日本語試験・評価試験に加えて自動車運転免許も必要になってくることからドライバー業務が出来るようになるまでは時間がかかるとされています。免許取得は、入国前に外国で取得した有効な自動車運転免許を入国後に切替えを行う(外免切替)場合、もしくは入国後に自動車運転免許を取得していることが求められます。バス・タクシーにおいては、二種免許を取得する必要があるため、特定活動期間を最大1年としており、トラックは最大6か月としています。この特定活動期間は、通常の特定技能の5年間に含まれません。大型免許は、普通免許所得後3年間免許保有期間がないと取れないため、採用する人材の経歴をよく理解したうえで採用を行わなければなりません。(特例講習を受けた場合普通免許取得後1年後に取得可能)
出典:国土交通省 特定技能制度(自動車運送業分野)の概要資料
特定技能評価1号試験の実施に関して
受験条件として、試験実施日に満17歳以上であること、試験実施日に日本又は外国で取得した有効な自動車運転免許を保有していること等が挙げられています。2025年2月末時点で申請者は、運送事業者や登録支援機関等の企業や団体からのみとしていましたが、2025年3月より個人からの申請も受け付けることとしました。このように、情報が変わることが多々あるので気を付けて最新情報を取得しなければなりません。試験は、日本国内と海外(フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・インドネシア・ベトナム・タイ・スリランカ・インド・ウズベキスタン・バングラデシュ・パキスタン・マレーシア・ラオス・キルギスのうち相手国との調整が整った国から順次開始)で開催予定です。第一回の試験は、2025年1月にネパールで開催されました。2025年3月時点において、コンピュータで行うCBTテストの開催国は、インド・インドネシア・ウズベキスタン・カンボジア・キルギス・スリランカ・タイ・ネパール・パキスタン・バングラデシュ・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・モンゴル・ラオス・日本です。その他の国については、各国の許可取得後に順次実施予定です。
特定技能他分野と違う点に関して
他分野との違いは主に2つあります。1つは、特定技能1号のみで2号が現状は認められていないことです。他分野では特定技能1号の満了後(5年)、一定の条件をクリアすると2号への移行が認められますが、自動車運送業分野ではまだ2号は認められていません。2つ目は、国内にいる従事者が極めて少ないため海外にいる人材を迎え入れるという選択肢が有効ということです。新設かつ技能実習制度にもない職種となり、転職採用ではなく海外から呼び寄せの育成採用を行う必要があります。
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