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特定技能の給与は?相場や平均給与について解説!


特定技能を雇用したいけれど、給与について様々な疑問がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特定技能といえば経験者と聞くが給与は高めに設定する必要があるのか?
実際に特定技能の給与相場はどのくらい?
など、特定技能を雇用する際の注意点や実際の給与相場を踏まえ、解説します!

特定技能の給与の決め方や基準

特定技能を雇用し、給与について検討する際の決まりは2つあります。

労働基準法

労働基準法は日本人従業員のみに適用されるものではありません。

”使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その課の労働条件に付いて、差別的取り扱いをしてはならない。”
労働基準法3条

外国人労働者であるから低賃金で雇用できる、ということはまずありません。
労働基準法で、国籍を理由に賃金の差をつけることは違法であると明記されています。

特定技能運用要領

特定技能制度では、ルールや概要をまとめた運用要領が出入国在留管理局庁によって公開されています。
その中でも特定技能者の給与について言及されています。

”特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。”
特定技能運用要領・各種様式等|出入国在留管理庁

日本人と同等額以上とは?

他の在留資格と大きな違いはありませんが、特定技能者においても給与は「日本人と同等額以上」であることが条件となります。
「日本人と同等額以上」というのは、ここでは特定技能者と同じ責任や職種、経験・年次などの日本人を指します。

雇用する会社での給与設定の基準に沿って、特定技能者の経験やスキルをもとに日本人と変わりない給与設定を行う必要があります。
実際に特定技能の給与は、選考時に確認した以下の要素に基づいて決定されることが多いです。

●技能レベル:技能実習時にも同じ職種での経験がある場合、即戦力として採用されることも。面接の際に実技試験を行うことで、本人の技能スキルを確認して給与設定の参考にできます。

●日本語レベル:日本語レベルも給与設定の参考にする企業が多いです。日本語で流暢な会話ができる場合は職場でのコミュニケーションにも課題がなく、即戦力として期待できます。
また、JLPT(日本語能力試験)の資格ごとに昇給基準を定めているケースもあります。

給与設定に関する実際の企業事例はこちらをご覧ください。

給与設定に迷ったら?

特定技能の給与に関しての注意点

それでは、特定技能の給与決定の際の注意点をご紹介します。

最低賃金に注意

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決められています。
最低賃金には2種類あるということをご存知でしょうか?

・都道府県別による「地域別最低賃金」

・産業別による「特定最低賃金」

特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金であり、該当する業種の場合には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類のうち高い方の最低賃金額以上の給与を支払う必要があります。

もし、最低賃金額以下の給与支払いを行っていた場合、罰則があります。
「地域別最低賃金」を下回る場合には50万円以下、「特定最低賃金」を下回る場合には30万円以下の罰金が労働基準法により定められています。
また、罰則だけではなく特定技能者の受け入れ停止になる可能性もありますので、気を付けましょう。

以下から、厚生労働省が発表している2種類の最新最低賃金額についてご確認ください。

地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省

特定(産業別)最低賃金の全国一覧|厚生労働省

割り増し賃金に注意

特定技能者の雇用の際にも、時間外労働などに対しては割り増し賃金を支払う必要があります。
労働基準法では、以下の場合に割増賃金の支払いが必要と定められています。

●時間外労働は大企業・中小企業ともに60時間以下の場合は25%、60時間超の場合は50%

●深夜業務(通常は午後10時から翌朝5時まで)は25%以上

●休日出勤は35%以上

正確に割増賃金を支払えるよう、タイムカードの打刻などで労働時間の把握をする必要があります。

特定技能、技能実習の給与の平均相場

ここでは実際に特定技能者の給与の相場をご紹介します。
令和4年の厚生労働省の発表によると、特定技能の給与平均は、205,700円となっています。

令和4年厚生労働省外国人労働者の賃金表
図:厚生労働省 外国人労働者の在留資格別賃金

弊社のご支援する企業では18万円~21万円ほどの範囲で特定技能者向けの求人を掲載することが多いです。
職種や地域によっても異なりますので、詳細なご相談をご希望の場合は是非お問い合わせください。

技能実習生や特定技能者からもし給与交渉を受けたら?

特定技能者を雇用する際に、やはり高い給与の求人ほど人材からの応募は多く、定着率も高い傾向にあります。
また、採用した特定技能者から「給与を上げてほしい」と給与交渉を受ける場合もあります。
昇級相談などの給与交渉では、他の日本人従業員との整合性も必要である他、一度昇給をするとその後も昇級希望が相次ぐなど、トラブルの元にもなりやすく簡単に昇給するべきではありません。
かといって、理由なく給与交渉を断り続ければ特定技能者の転職にも繋がりかねません。

給与交渉にはネガティブな一面もありますが、双方納得のいく形で給与設定ができれば、特定技能者にモチベーション高く長く働いてもらうことができます。
重要なポイントは、明確な昇給基準を定めておき、特定技能者にも伝えておくことです。
また、登録支援機関とも共通認識で持っておくことによって、登録支援機関の通訳を介して昇給基準をもとに人材の教育を行うことができます。

給与交渉を受けた企業の事例はこちらからご覧ください。

特定技能に給与交渉を受けたらどうする?

まとめ

特定技能者の給与設定について解説しました。
特定技能者の多くは母国の家族への仕送りを行っています。
日本で生計を立てながら、仕送りも行う彼らにとっても給与額は重要なものになります。
適切な給与を設定し、適宜見直していくことで長く活躍する特定技能者を雇用することができます。

特定技能者の雇用でお困りのことやお悩みがございましたら是非G.A.コンサルタンツにご相談ください!