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【秘訣その9】特定技能に給与交渉を受けたらどうする?

外国人材の仕事のモチベーションは「給料」である場合が多いのが現状です。
実際に、「外国人人材から給与交渉を受けたことがある!」という企業様も多いのではないでしょうか?
企業様にとっては不都合だと思える給与交渉ですが、企業様・外国人材共に納得のいく形で行えれば、外国人材にモチベーション高く、長く活躍してもらうことができます。
今回は給与交渉がお互いにとってメリットになり、良い雇用関係を続けている企業様の事例を紹介いたします。

昇給基準を定めておく

特定技能人材を雇用して3年目。ベトナム人A君から給与交渉があった。
A君は、会社の具体的な昇給基準が分からなかったため、「もっと高い給与をもらいたい」と交渉に臨んだ。
一方、B社としてのA君の評価は、昇給をするほどの技術は身に付けていない為、今すぐの昇給は出来ないと考えていた。給与交渉があったことをA君・B社双方から弊社(GAコンサルタンツ)に相談を受け、3者面談を行った。B社の理想は、「技術者として独り立ちしている社員」。A君の理想は、「昇給月の10月に昇給対象になる」ということを面談の中で確認した。しかし、根本的な課題は、双方の理想を叶える為の具体的な基準を決めきれていないことであった。

まずは、B社に「独り立ちをしている社員」とはどのような技術を持っていることを指すか具体的な状態、技術や作業レベルを定めてもらった。
結果、以下の項目が上がった。
① 日本語を上達させ、仕事現場でのコミュニケーションが違和感なく行えている状態
② 仕上げ工程まで上司のチェックなしに行えていること
上記を具体的な昇給基準としA君に共有、それらを達成する為の支援を行った。
日本語に関しては、「コミュニケーションが違和感なく行える日本語レベル」を日本語検定N3合格と定義し、近隣の日本語ボランティア教室を案内。

座学だけでなく会話の機会作りを提案した。3カ月の勉強期間を経て、見事N3に合格することができた。仕上げの技術習得に関しては、通常業務を行っているだけでは習得まで時間がかかると判断し、B社と相談し、仕事終わりに練習時間を作ってもらい、週に2回程練習を行った。
練習もあって、手先が器用なベトナム人は、どんどん技術が上達していった。
ベトナム人A君は3ヶ月間日本語と技術習得に努力し、結果として企業様が求める「独り立ちしている社員」の姿になることができ、昇給に成功した。
このことがきっかけで、A君はいままでの作業範囲だけでなく任せてもらえる仕事が増えた。さらに自身の努力をB社が評価してくれたことでモチベーションが上がり、より仕事を積極的に行うようになった。また、B社にとってはA君が技術とモチベーションがある必要不可欠な社員となった。給与規定を作り、双方が協力したことでお互いの理想を叶えることに成功し、これまで以上に良い関係性を築くことに繋がった。

特定技能の給与設定は日本人と同等以上にしましょう

余談ですが、技能実習生は日本の技術を学ぶ実習目的で働いているのに対し、特定技能人材は労働目的で働いています。
ポテンシャルで比較しても、実習生は職種未経験・日本語はあいさつ程度しか話せないのに対し、特定技能人材は3年から5年の実務経験があり、日本語も人によりますが日常会話で意思疎通ができるレベルのため、外国人人材の雇用を検討している企業様には比較的ハードルが低く導入しやすいと評価を頂いております。
ただし、特定技能人材雇用の注意点として、「日本人社員同等以上の賃金」で雇用する義務があります。これは、経験も技術もある外国人材を差別なく、日本人と同じように評価して雇用しましょうという法律です。法律や規定に基づき適切に雇用しましょう。外国人の人材の多くは日本で技術を学ぶこと、お金を稼ぐことを目的に真面目に働く人が多いです。お互いに良い関係性を築くことで最大限のパフォーマンスを見せてくれるでしょう。外国人人材の給与設定にお悩みございましたらいつでもG.A.コンサルタンツにご相談ください!