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【2025年最新!】外国人訪問介護開始。受入れノウハウを徹底解説

目次
外国人介護人材の受け入れ背景と現状
近年、高齢化が急速に進む日本では、介護人材の不足が深刻な課題となっています。特に、在宅での介護を支える訪問介護の分野では、その需要の高まりに対して人材確保が追いつかない状況が続いています。このような背景から、外国人材の受け入れは、介護業界全体の喫緊の課題解決策として注目されています。これまで、介護分野での外国人材の受け入れは進んでいましたが、訪問介護における特定技能制度の適用は、比較的最近のことです。2025年4月より、特定技能「介護」分野において訪問介護が追加され、これにより訪問介護事業所でも特定技能外国人を雇用できる道が開かれました。これは、訪問介護の人材不足解消に大きく貢献することが期待されています。
訪問介護分野における特定技能制度の適用
2024年6月19日、厚生労働省は、これまで認められていなかった特定技能「介護」において、一定の条件を満たした人材に対して訪問介護サービスへの従事を認める方針を示しました。そして、更なる続報で2025年4月1日より技能実習生、4月21日より特定技能での運用が開始されることが発表されました。特定技能制度は、深刻な人手不足にある特定の産業分野において、外国人材の受け入れを可能にするための在留資格です。介護分野もその一つであり、今回の訪問介護の追加は、より広範囲で外国人材が活躍できることを意味します。この制度を活用することで、事業所は即戦力となる外国人材を確保し、サービスの質の維持・向上を図ることが可能になります。
特定技能分野介護について
現状、外国籍の人材を介護分野で雇用できる在留資格は4種類あります。
- 技能実習ビザ
技能実習ビザは、日本の企業や団体で技能や技術を学ぶことを目的とした在留資格です。このビザを取得した外国人は、特定の業種で実習を行い、技術や知識を習得します。介護分野においては、主に施設内での実習が行われ、実習期間は通常3年から最長で5年まで延長可能です。
- 特定技能ビザ
特定技能ビザは、日本の特定の産業分野で即戦力として働くことを目的とした在留資格です。介護分野では、特定技能ビザを持つ外国人は、訪問介護を含むさまざまな介護業務に従事できます。このビザは、技能試験や日本語能力試験に合格することが条件となります。
- EPA介護福祉士候補者
EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者は、日本と特定の国との間で結ばれた経済連携協定に基づいて、日本で介護福祉士を目指す外国人に付与される在留資格です。このビザを持つ候補者は、日本での実務経験を積みながら、介護福祉士の資格取得を目指します。
- 介護ビザ
介護ビザは、日本国内で介護業務に従事するための在留資格です。このビザを取得した外国人は、訪問介護や施設介護の両方に従事できます。介護ビザを取得するためには、介護福祉士の資格が必要であり、一定の日本語能力も求められます。
先日の発表により、上記4つの在留資格すべてで訪問系のサービスに従事することが可能となりました。
特定技能「介護」の条件
介護分野の特定技能「介護」では、以下の条件を満たす必要があります。
- 介護技能評価試験の取得
- 介護日本語評価試験の取得
- 日本語能力試験N4レベル以上またはそれ同等の日本語能力
これらの条件を満たした外国人材が、特定技能として介護分野で就労することが可能となります。この条件は、他分野より難易度が高く、より高度な技術が求められます。経歴や実務経験等で介護分野において相当の技能を有すると認められた場合、試験が免除されます。よって、技能実習2号の修了者、EPA介護福祉士候補者、介護福祉士養成課程修了者は免除対象者となります。
その他、訪問系の受入れには以下のような体制の整備が求められます。
受け入れ体制の整備(訪問系サービス)
項目 | 内容 |
日本語学習支援 | ・オンラインツールを活用した自主学習環境の整備 ・定期的な日本語能力評価と個別フィードバックの実施 |
日本文化への理解促進 | ・地域の文化行事への参加 |
メンター制度の導入 | ・日本人スタッフによる一対一の指導体制の整備 ・メンター自身のスキルアップ研修の実施 |
キャリアアップ計画 | ・資格取得支援制度の整備(例:介護福祉士資格取得支援) ・管理職登用を視野に入れた長期的な育成プログラム |
生活支援体制の構築 | ・安定した住居の確保支援 ・行政手続きや医療機関受診時の通訳サポート・ハラスメント防止のための相談窓口の設置 |
ICTを活用した業務効率化 | ・AIを活用した翻訳ツールの提供 ・オンライン研修システムの整備 |
業務 | ・訪問介護の基本事項等に関する研修を行う
・一定期間責任者等が同行する |
特定技能分野介護「訪問介護」について
特定技能外国人が訪問介護でできる仕事の範囲
特定技能外国人が訪問介護で従事できる業務範囲は、身体介護、生活援助、および通院等乗降介助といった、介護保険法に基づく訪問介護サービス全般にわたります。これは、日本人介護職員と同様に、利用者の居宅を訪問し、日常生活のサポートを行うことを意味します。
従来の介護人材との役割の違い
特定技能外国人は、介護福祉士のような国家資格を必須としないため、業務の内容に一部制限がある場合があります。しかし、訪問介護においては、日常生活援助や身体介護といった基本的な業務は日本人介護職員とほとんど変わりません。重要なのは、特定技能外国人は、事業所のサービス提供体制の一部として、日本人職員と連携しながら業務を遂行することです。受け入れ事業所は、特定技能外国人のスキルレベルや日本語能力を考慮し、適切な業務を割り振る必要があります。
外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる際に求められる事項について
1.実務経験:外国人介護人材は原則として介護事業所での実務経験が1年以上必要。ただし、1年未満の場合は特例として以下の条件を満たす必要がある。
①日本語日本語能力試験N2相当以上の日本語能力。
②利用者ごとに同行訪問を実施し、サービス提供の信頼を築く。
2.同行訪問の具体例
①週1回のサービス提供の場合、半年間の同行訪問。
②週2回は3か月、週3回以上は2か月の同行訪問が必要。
③以下の同行チェックリストの用意が必要となる。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事についてより引用
3.利用者・家族への説明: 外国人介護人材が訪問する可能性がある場合、利用者や家族に書面で説明し、以下種類に署名を求める。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事についてより引用
訪問介護事業所での外国人介護人材の採用方法
訪問介護事業所が特定技能外国人材を採用するには、いくつかのステップがあります。
具体的な採用ステップと注意点
- 求人要件の明確化: どのようなスキルや経験を持つ外国人材を求めているか、明確な要件を設定します。
- 人材紹介会社の活用: 特定技能外国人の紹介に特化した人材紹介会社を利用することで、要件に合った人材を効率的に見つけることができます。
- 面接・選考: 日本語能力や介護に関する知識・意欲などを確認するため、面接を行います。
- 内定・雇用契約: 双方合意の上で雇用契約を締結します。
- 在留資格申請: 外国人本人または登録支援機関を通じて、出入国在留管理局へ特定技能ビザの申請を行います。
採用にあたっての注意点としては、特定技能外国人の受け入れには、事業所が「特定技能外国人受け入れ計画」を策定し、適切に運用する義務があることです。また、外国人材が安心して働けるよう、生活面や文化的なサポートも重要になります。
訪問系介護職の外国人採用はG.A.コンサルタンツにお任せください!
今回の特定技能制度の変更により、訪問介護事業所にとって外国人材の受け入れは、人材不足を解消し、サービスの質を向上させる大きなチャンスとなります。すでに受け入れを開始している事業所もある中で、遅れをとらないためにも、この制度を積極的に活用し、事業所の未来を切り拓いていきましょう。特定技能ビザを利用した人材採用に関しては、ぜひG.A.コンサルタンツにご相談ください。G.A.コンサルタンツは、創立から30年の長い歴史を有し、これまでに累計で4,800名以上の特定技能者をサポートしてまいりました。この豊富な経験により、さまざまな不安や課題に対するノウハウを数多く蓄積しております。私たちは、お客様のニーズに応じた最適なアドバイスを提供し、特定技能ビザの取得から人材の定着まで、幅広くサポートいたします。専門のスタッフが丁寧に対応し、安心してご相談いただける環境を整えておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。