- 特定技能
【最新情報】育成就労制度について情報が更新されました
出入国在留管理庁から育成就労制度に関する情報が更新されました。
令和6年6月14日、第213回通常国会において、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度の創設等を内容とする法律が成立し、令和6年6月21日に公布されました。
今回は、同制度に関する概要資料やQ&A等が公開されましたので要約しお伝えします。
施行までのスケジュール
育成就労制度については、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されます。
具体的な施行日は現時点では未定です。
また、既に現在受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
今後、技能実習生の受け入れを検討している場合、改正法の施行日までに技能実習計画の申請を行い、原則、施行日から3か月を経過するまでは技能実習を開始できます。
ただし、技能実習1号は技能実習2号への移行もできますが、技能実習3号への移行については改正法施行日以降は一定の範囲に限られます。
新たな在留資格「企業内転勤2号」
現行の技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。
「企業内転勤」とは、外国の支店など事業所から日本の事業所に一定期間、転勤する外国人のための在留資格です。
企業内転勤ビザでは「技術・人文知識・国際業務」ビザに当てはまる仕事内容で就労が認められており、転勤期間は限定されています。
これまでの企業内転勤ビザでは、研修や修行を目的とした就労が不可でしたが、企業内転勤2号では一定期間、基準を満たしていれば研修を目的とした就労が可能になります。
育成就労制度での受け入れ手続き
育成就労制度での受け入れ手続きは、技能実習制度と大きく変更はありません。
ただし、技能実習制度では実習計画について1~3号の各段階で計画の認定が必要ですが、育成就労制度では受入れ当初から3年間の計画を作成し認定を受ける必要があります。
また、受入れ機関の要件について技能実習制度から引き続き、受入れ人数枠等の要件は適用される予定です。
加えて、特定技能制度との一貫性を持たせる目的で、これまで技能実習制度では設けられていなかった受入れ分野ごとの協議会の加入等が新たに設けられる予定です。
育成就労制度での転籍
育成就労制度においては、人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとしています。
一定の要件としては、
(1)転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2)転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
(3)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(4)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること
などがあり、その詳細については、今後具体化していく予定です。
就労前の日本語要件
育成就労制度では、入国時に技能の要件はありませんが、日本語要件が新たに設けられる予定です。
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。
なお、必要となる日本語能力レベルについては、産業分野ごとにより高い水準とすることも可能となる予定です。
A1レベルの日本語とは?
具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができるレベル、とされています。
参考までに日本語能力試験はN5相当とされており、就労場面では顧客等とのやりとりはせず上司・同僚から簡単な指示を受けて行う単独業務が想定されます。
まとめ
育成就労制度の概要はこちら→https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf
育成就労制度・特定技能制度Q&Aはこちら→https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
育成就労制度を含む改正入管法については、随時詳細が発表されていくものとみられます。
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