- 特定技能
「育成就労」とは?技能実習制度との違い・特徴
育成就労制度の創設を柱とする改正出入国管理法が参議院本会議で可決・成立しました。
この改正により、新たな制度設計が進められ、2027年の育成就労制度開始が目標とされています。
育成就労とは?
育成就労は、技能実習制度と異なり、人材確保と人材育成を目的としています。
基本的な在留期間は3年であり、特定技能1号の水準まで育成することを目指します。
技能実習制度では、日本の技術を母国に持ち帰る技術移転の国際貢献が目的とされていましたが、
育成就労制度の創設により、より専門的な技能を持った外国人材の育成が期待されます。
育成就労での転籍要件
技能実習制度では原則転籍が禁止とされており、過酷な労働環境に置かれた技能実習生が失踪してしまうなどの問題も起きていました。
そういったケースの人権保護の必要性もあり、育成就労制度では一定の要件を満たせば転籍が可能とされる予定です。
転籍が可能となる例として、以下が該当する見通しです。
やむを得ない事情がある場合
・労働条件において契約内容と実態に一定の相違がある場合
・職場で暴力やハラスメントが発生した場合
などが該当する見通しです。
現行の技能実習制度における「やむを得ない事情」よりも範囲が拡大され、手続きも柔軟化されます。
本人の要件を満たしている場合
・同一の受け入れ機関での就労期間が1年以上であること
・技能検定試験基礎級た日本語能力試験N5相当以上に合格していること
・転籍先の受け入れ機関が一定の要件を満たしていること
日本語能力の要件強化
現行の技能実習制度では、実習開始時に日本語能力が求められませんでしたが、
育成就労制度では、就労開始時点での日本語能力が求められるようになります。
・就労前:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関での相当講習の受講
・1年目終了時:日本語能力試験N5合格、技能検定試験基礎級合格
・3年目終了時:日本語能力試験N4合格、技能検定試験随時3級または特定技能1号評価試験合格
特定技能制度との職種一致
育成就労制度の特徴として、特定技能制度へとつなげていく主旨が見られます。
在留期間3年で特定技能1号相当までの育成を目指す他、職種も特定技能制度に準ずるものとされます。
これまでの技能実習制度の受入れ対象職種の中には、特定技能制度で受け入れ不可なものもあり、
異職種で特定技能移行せざるを得ない場合がありました。
しかし、人材育成を主目的とする育成就労制度では、一貫した職種経験の必要性から特定技能制度に合わせて職種改編される見込みです。
まとめ
育成就労制度に関しては、まだ詳細は議論途中であるといえますが、2024年6月14日に改正入管難民法が成立し、2027年までに施行される見通しとなっています。
今回解説した内容以外にも、都市部への人材集中対策なども今後進むとみられ、日本全国での人手不足課題解決に重要な制度となることは間違いありません。