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建設業では人材紹介が禁止?紹介できない理由や職種について解説!

少子高齢化が進む日本社会において、特に人手不足が顕著な建設業界。
現場作業の厳しくキツいイメージだけではなく、人手不足の一因となっているのが、職業紹介の制限です。建設業界においては、人材紹介に関しての様々な規制が存在しています。
本記事では、有料職業紹介事業に関する法律や建設業法に基づき、建設業界での人材採用について解説します。

「建設業務」で有料職業紹介が禁止されている理由は?

職業安定法32条の11第1項では、有料職業紹介事業者が取り扱い可能な職業について記されています。

その中で、港湾運送業務、そして土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務の「建設業務」について、有料職業紹介事業者は求職者への紹介を禁じられています。
そのため建設業界において現場作業者の有料職業紹介ができないことになっています。

では、なぜ建設業務では職業紹介が禁止されているのでしょうか?
理由は、建設業界の特殊な雇用形態にあります。
建設業界では、重層的な下請け関係のもと、複数の企業が1つの現場で作業をすることが多くあります。
そのような場合に、労働者の保護に対する責任の所在が曖昧になりがちであり、労働者の保護が疎かになる可能性があるためです。

また、もう1つの理由として雇用の不安定さがあげられます。
建設業では、一定の場所で作業を続けるということは少なく、その時々の仕事量や受注状況などに応じて様々な現場で作業を行います。
また、基本的に屋外での作業となるため気候や天候の影響も受けやすく、労働力の必要性を事前に予測しておくことが困難です。

以上のような理由で建設業務においては有料職業紹介が禁止されています。
では建設業界においては人手不足解消の手立てがないかというと、そういうわけではありません。
多くの建設業界で採用難の解決策として用いられているのが外国人雇用
建設現場にいる外国人労働者を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
どのような在留資格で、なぜ上記の職業紹介禁止の制約にかからないのかをご説明します。

建設業界で働く外国人労働者の種類

まず初めに、建設現場で見かける外国人労働者は、主に以下のどちらかに該当します。

・現場作業を担当する技能実習生、特定技能生
・管理業務である施工管理を担当する技術ビザ

現場作業を担当する技能実習生

令和3年度の建設業での技能実習認定件数は35,606件で、他業種よりも比較的多い数となっています。
建設業に従事する技能実習生の職種一覧はこちら。


この中には、明らかに「建設業務」に該当する職種が多いです。
「建設業務」に従事する技能実習生の紹介を監理団体から受けることができるのは、有料職業紹介ではなく、営利を目的としない雇用あっせんであるからです。
そのため、「建設業務」に該当する職種では有料職業紹介は不可能ですが、技能実習生の受け入れは可能なのです。

「建設業務」を担当する特定技能生

●自社で技能実習生として採用した人材が技能実習を満了し、特定技能にビザを切り替えた後も引き続き自社で就労している。
●自社で見つけた人材(知り合いなど)を特定技能として採用している。

このようなパターンが考えられます。
技能実習生と違い、特定技能は有料職業紹介事業者が紹介を行っている場合がほとんどです。
そのため、建設業での特定技能はそういった有料職業紹介事業者からの受け入れが不可能で実質、紹介ができないのです。

管理業務である施工管理を担当する技術ビザ

建設業界であっても、「建設業務」に該当しなければ有料職業紹介は可能です。
例として設計職、施工管理職があります。
これらは現場で作業をする「建設業務」ではないため、有料職業紹介が可能です。
そしてこちらで働くことができるのは、技術ビザ(技術・人文知識・国際業務)というものです。
技術ビザでは、大学や専門学校で習得した知識を活かす職種に限って就労が認められています。
そのため設計職や施工管理職で働く外国人材の多くは母国もしくは日本の建設系の大学などを卒業している場合がほとんどです。

G.A.コンサルタンツでは現地の大学を卒業した専門人材のご紹介が可能です。

まとめ

今回は、建設業で人材紹介(有料職業紹介)ができない理由や、建設業界で働く外国人材の就労資格の違いなどについてご説明しました。
建設業では、このように様々な規制や法律が存在するため、採用手法には特に注意が必要です。
自社で採用したい職種やポジションに対して、どのような外国人採用ができるのか、是非G.A.コンサルタンツにご相談ください。