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特定技能制度の協議会とは?加入方法や概要を解説~製造業3分野編~
特定技能制度で避けて通れない「協議会」。
そもそも協議会とは何?絶対に加入しなくてはいけない?費用もかかるのでは?
など、ご不明な点も多いかと思います。
協議会には、各分野ごとの様々な違いがありますが
今回は、製造3業種である「素形材・産業機械製造・電気電子情報」分野の協議会について特化し、概要や加入方法などを徹底的にご説明します。
そもそも協議会って?何するところ?
日本の人手不足解消のため2019年に創設された特定技能制度。
2023年5月現在では、特定の12分野で受け入れが可能となっています。
受け入れを検討する企業において、業種や職種などが範囲内に該当しているかどうかのチェック機能を果たしているのが協議会です。
特に製造3業種では、特定技能者の従事する職種以外に、その企業が製造している製品によって特定技能人材受け入れの可否が決められています。
こちらに該当しない企業では、いくら外国人材の受け入れ状態が整っていても特定技能人材の受け入れが不可となっています。
協議会への加入はいつすればいい?費用は?
特定技能人材の受け入れの際には受け入れ後4ヶ月以内に各分野の協議会に必ず加入する必要があります。
特定技能人材の受け入れを決めた時に、協議会加入の準備を進めるのがベストでしょう。
現状、協議会の加入には費用がかかりません。
加入後の年会費なども徴収しておらず、「特定技能人材の受け入れを検討もしくは受け入れ済みの証明」ともいえます。
※中には、特定技能人材の受け入れを検討した際に協議会の加入をしたが、その後経営状態が変わって受け入れを中断、協議会には加入したまま、という企業様もいます。
具体的に協議会への加入申し込み方法は?
素形材・産業機械製造・電気電子情報分野では、専用のポータルサイトを使っています。
特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト
まずは、ポータルサイトにある証明書類作成テンプレートをダウンロードします。
申し込みの前にこの証明書類の作成が必要となります。
証明書類の内容は、特定技能制度で定められた該当製品であることを証明する製品の写真や説明文、該当職種であることを証明する機械器具写真や説明文、また、実際に該当製品で売り上げを作っていることを証明する伝票の写し等の3種類が必要となります。
証明書類を準備すると、ポータルサイトより企業情報の入力、証明書類のアップロードを行います。
基本的にはこちらで製造3業種の協議会への加入申し込みは完了です。
あとは経産省の審査を待つのみですが、審査にかかる時間はその時々であり、一概には言えません。
早ければ1ヵ月、長ければ半年以上も待つこともあります。
特定技能の就労資格申請の際には、就労予定企業が協議会に加入していることが必須条件となっています。
しかし、協議会の許可待機中に特定技能外国人を受け入れることができないかといえば、製造3業種の場合、そういうわけではありません。
※正確には協議会待機中は別の在留資格で採用が可能。
協議会の待期期間でも就労できる特定活動4ヶ月とは?
特定活動4ヶ月という在留資格を聞いたことはありますでしょうか?
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
出入国在留管理庁:「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
ただし、本特例措置の「特定活動(4か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※)がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
特定活動4ヶ月とは、特定技能1号に移行するための緊急措置として設けられています。
・特定技能として雇用したい人材の採用を決めたが、協議会の加入ができていない
・協議会の加入ができているが、申請人の在留期限が迫っており、特定技能1号の申請書類をそろえることが間に合わない
などの場合に申請することができます。
特定技能1号の申請には受け入れ企業の役員住民票や法人税納付証明書など、取得に時間のかかる書類もありますが、特定活動4ヶ月ではこのような書類は提出不要のため、特定技能の前段階としてよく使用されています。
時期によっては協議会加入に相当の時間を要することもあり、特定活動4ヶ月の申請は多くの企業で行われています。
特定技能1号と特定活動4ヶ月では就労制限などの違いは、ほとんどありません。
在留期限は4ヶ月ですが、もし在留期限の満了時にまだ協議会の許可が降りていない場合は、延長して特定活動4ヶ月の繰り返し申請が可能です。
協議会に加入できたタイミングで、特定活動4ヶ月から特定技能に就労資格を切り替える準備を進めていきます。
まとめ~協議会に関しての注意点~
協議会に関しての概要や加入方法は以上になります。
最後に、協議会に関しての注意点を以下に挙げます。
『早めの加入申し込みを心がける』
→申し込み状況の混雑具合や申請内容によっては、審査に時間がかかる場合があります。早めの申込をおすすめします。
『特定活動4ヶ月の在留期間は特定技能1号としての5年の在留期間に含まれる』
→特定技能1号の在留期限は5年間と定められています。特定活動4ヶ月として就労している期間は特定技能1号の通算5年にカウントされます。
『登録支援機関に相談する』
→弊社のような登録支援機関では、多数の企業様の協議会申請をサポートしております。
書類の作成方法や、ご不明な点は登録支援機関にご相談をお待ちしております。