住宅法改正案を可決、外国人の住宅購入条件を緩和
国会は25日、住宅法改正案を賛成多数で可決したが、この法は2015年7月1日から施行する。
それによると、ベトナムで住宅を購入・所有できる外国の組織・個人は、
▼住宅開発案件に投資を行う組織・個人、
▼外資系企業や外国企業の駐在員事務所、
▼ベトナムへの入国を許可された個人である。
購入・所有できる住宅は、国防・安全保障に関わる地域を除く商業住宅案件のみであり、所有期間は50年を超えないものとする。但し、外国の組織・個人が購入・所有できるのは、集合住宅1軒に付き全戸数の30%以下、テラスハウス・戸建て住宅の場合は1街区につき250戸以下と制限されている。
ベトナム人と結婚している外国人には、ベトナム人と同等の住宅所有権が与えられる。外国人の住宅購入を容易にすることは、ベトナムの不動産市場に活気を与えると見込まれている。
(Nguoi Lao Dong Online/Tin Tuc Online、2014年11月25日)