ASEAN NEWS HEADLINE アジア最新情報

改正労働法、外国人労働者関連規定を追加

2019年11月20日に、現行の労働法に代わる改正労働法が国会によって可決された。
同法は2021年1月1日より発効する。

これにより、ベトナム人と結婚しているベトナム在住外国人は2021年1月1日より労働許可書取得の対象外となる。

改正労働法第154条にて規定されている労働許可書取得の対象外となる者は以下の通り。
①有限会社の所有者および出資者
②株式会社の会長および取締役
③駐在員事務所の所長、ベトナムにおけるプロジェクトの最高責任者、国際組織・非政府組織(NGO)の代表者
④サービス販売目的で3か月未満の期限でベトナムに入国する者
⑤現在国内にいるベトナム人と外国人の専門家が解決できない、生産・ビジネスに影響または脅威を及ぼしうる複雑な事故・技術的な問題を解決することを目的に3か月未満の期限でベトナムに入国する者
⑥弁護士法に従いベトナムで弁護士資格を取得した外国人弁護士
⑦ベトナムが加盟している国際条約で規定されている場合
⑧ベトナム人と結婚し、ベトナムに居住する外国人
⑨政府に個別に認定された場合

労働許可書の最大期間は従来同様で2年だが、延長の場合には最長2年間で1回のみ可能となる。

参照:Tài chính、10/12/2019