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ベトナムビザの30日ルール廃止など、改正案に国会は概ね合意

10月29日午後、トー・ラム公安相は、
ベトナムにおける外国人の出入国・乗継・居住法の一部を改正・補足する草案を国会に提出した。

この草案では、法律番号:47/2014/QH13 号「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法」のうち18件の条項を修正し、
3件の条項を以下の主な内容で補足している。

・ベトナム入国招聘時の外国人への電子ビザ発給に関する条項を正式に取り扱うこと。

・一定の条件を満たす沿岸経済区に入る目的で入国し、
 滞在期間が30日以内の外国人に対するビザ免除に関する規定を補足すること。

・「外国人がベトナムのビザ免除措置を利用してベトナムに再入国する場合、
 前回の出国日から再入国日までの期間を30日以上あけなければならない」とする規定を廃止すること。

・投資許可証取得による投資、労働許可書取得による就労、
 家族訪問等の入国目的の変更に伴うビザ更新が必要な場合を規定すること。

・ビザ免除対象に関して、
 「ベトナム国民へのビザ発給条件を緩和している国またはビザ免除措置を実施している国の国籍を有するもの」という条件を追加すること。

・外国人就労者及び弁護士へのビザ記号やレジデンスカード等に関する規定の訂正・補足をすること。

・投資家が戦略的分野や優先地域に投資することを奨励するために、レジデンスカードの最大期間を10年に延長すること。
 又は、適当な期間と記号のあるビザ・レジデンスカード支給のために、投資家を4つの異なるレベルに分類すること。

参照:Báo Mới、29/10/19