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就労ビザとは?在留資格とは違う?種類や取得要件を解説!

 

先日、総務省は人口動態調査を発表し、日本人の人口減少問題についてニュースでも話題になっています。
発表によると、日本人の人口は1億2,242万3,038人で前年に比べ80万523人減少、減少幅では1968年の調査開始以来最大となっています。

一方で注目されているのが、在留外国人の人口増加です。
住民票を持つ外国人は全国で28万9,498人増え、299万3,839人でした。

日本に在住する外国人の中には、留学生として日本に学びに来る人や、日本人と結婚して日本で暮らす人、また働き口を求めて日本に就労に来た人など様々います。

外国人の数は年々増え、今後も増加傾向になると予測されますが、外国籍の人は日本に来れば誰でもどこにでも就労できるというわけではありません。

そもそも「就労ビザ」とは何?

日本で働く際には、適切なビザが必要です。
その中でも重要なビザの1つが「就労ビザ」です。

そもそも就労ビザとは 、外国人が日本で合法的に働くための許可証です。
日本政府は、外国人の雇用を円滑に進め、国際交流の促進や日本の労働人口減少に対応するために、さまざまな種類の就労ビザを用意しています。

では、具体的にどのような種類の就労ビザがあるのか、そのポイントを解説します。

就労ビザの種類

就労ビザは、外国人が日本で適切に働くためのものですが、職種や目的に応じて適切なビザを取得できるように、細かく分類されています。
近年益々、外国人材の受け入れは積極的に進んでおり、多様な人材が労働市場で必要とされています。

主な種類は次のようになります。

技術・人文知識・国際業務ビザ

専門的な知識や技能を持つ外国人がその専門性を活かして就労する場合に必要なビザです。
エンジニアやIT技術者、外国語講師、マーケティング・貿易関連のスペシャリストなどが含まれます。

■取得要件:母国や日本の大学、専門学校などで専門的に学習した内容を活かすことができる職種に限り取得できます。
職種名が該当すればよい、などの基準はなく、実際に雇用し従事させる職務内容や本人の経歴に応じて判断されます。

■就労期間:3ヵ月、1年、3年、5年のいずれかの期間での就労ビザになります。ただし、職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当する限り更新可能なので実質無期限的に就労が可能です。

高度専門職ビザ

優れた専門知識やスキルを持つ外国人が対象です。 研究者や学術分野での優れた実績を持つ人、国際業務での経験を積んだ専門家などが該当します。

■取得要件:このビザには入国管理局によるポイント制が導入されており、一定のポイントを満たす必要があります。
学歴・職歴・年収・などその他のポイント項目にて算定し、該当する項目を算定していき70ポイントが取得できれば、高度専門職の在留資格が得られます。

■就労期間:高度専門職では最初から5年間の期間で就労許可がおりることが特徴的です。
また、高度専門職2号になれば無期限での就労が可能です。

技能実習ビザ

技能実習制度は 日本の技術を母国に持ち帰る技術移転を目的とした制度です。技能実習制度では、転職が原則禁止となっており安定して雇用できることが特徴的です。

■取得要件:年齢制限などが要件となります。技能実習制度では18歳以上であることが求められます。

■就労期間:技能実習生は1号から3号までで最長5年間就労することができます。

特定技能ビザ

特定技能ビザは、 特定の技術や技能を持つ外国人労働者が、日本で働くためのビザです。この制度は、日本国内の労働力不足を補うために導入されました。
特定技能ビザは、幅広い職務範囲に従事でき、即戦力として期待できることが特徴的です。

■取得要件:特定技能ビザを取得するためには、該当する産業試験や日本語能力試験を受験し、合格する必要があります。また、日本語能力試験(N4以上のレベル)も必要です。
しかし、同一産業分野内で技能実習から移行する場合には、試験は必要ありません。

■就労期間:特定技能では、1号と2号があり、1号では最長5年まで就労が可能です。2号では無期限就労が可能となります。

企業内転勤ビザ

企業が社員を別の場所に転勤させるときに必要なビザです。日本の会社が、海外の支店や子会社から社員を日本に移動させたり、逆に、外国の会社が日本の支店に社員を派遣したりする際に使えるビザのことです。

■取得要件:企業内転勤ビザを取得する本人に関しては、海外にある支店や子会社で1年以上勤務していることや日本人と同等以上の報酬を受け取ること、申請する企業に関しては転勤させる企業間の関係性などが取得要件となります。

■就労期間:企業内転勤ビザでは、5年・3年・1年・3ヵ月のいずれかで許可がおります。

その他の就労ビザ

その他の就労ビザには以下のようなものがあり、全部で19種類の就労ビザが存在します。

外交 / 公用 / 教授 / 芸術 / 宗教 / 報道 / 経営・管理 / 法律 / 会計業務 / 医療研究 / 教育 / 興行 / 技能 / 介護

在留資格と就労ビザの違い

「在留資格」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

在留資格は、外国人が日本に滞在する際の資格全般を指し、留学、観光、技能実習、家族滞在など様々な種類があります。

例えば、 「留学」の在留資格で来日した外国人材は就労ビザを持っているわけではないため、あくまで来日目的は学習することであり、正社員などで雇用することはできません。

このように、在留資格にはそれぞれの目的が定められており、その中の1つが就労ビザなのです。
つまり、就労ビザは在留資格の一部であり、日本で適切に働くためには就労ビザを取得する必要があるということです。

まとめ

外国人が日本で働くためには、適切な在留資格である「就労ビザ」の取得が必要です。

就労ビザは職種や目的によって異なる種類がありますので、状況に適したビザを正確に選択し、申請手続きを進めることが大切です。

また、就労ビザを持つ外国人を雇用する際には、適切な雇用契約の締結や労働条件の遵守が重要です。
法律や規則を遵守しつつ、円滑な労働環境を提供するためにも、是非外国人雇用でのお悩みなどはG.A.コンサルタンツにご相談ください。