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外国人雇用企業必見!特定技能制度における運用要領の変更
目次
2025年4月改定
定期届出の頻度が変わる?
これまで四半期に1回提出していた定期届が、2025年4月より年1回の提出に変更となりました。2025年1月~3月末のものに関しては従来通り、4月15日(火)までに入管への届出が必要です。対象年の4月1日から翌年3月31日までの「受入れ・活動・支援実施状況」を、翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。また、「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」が一体化され、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更されます。それに伴い、届出事項や提出書類も以下のように変更となります。
・主な届出事項の変更点
特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率などの年度平均を届出書本体に記載
・別紙の内容変更
特定技能外国人を受け入れている事業所単位で、個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等を作成
・主な添付書類の変更
特定技能所属機関の登記事項証明書、決算状況、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書などを報告する必要があります。
同様に義務付けられている定期面談は、これまでと変わらず3か月に1回以上行う必要があります。面談の対象となる特定技能外国人の同意がある場合においては、オンライン面談の実施が可能となりました。
随時届出の変更について
〈主な変更点・注意点〉
届出対象や様式の変更がされているので注意する必要があります。
1.受入れ困難に係る届出(新様式第3-4号)
在留資格許可後1か月以内に就労を開始しない場合や、雇用後1か月間活動できない場合も届出対象となります。行方不明者発生時も同様新様式での提出が求められます。自己都合退職は対象外となります。
2.基準不適合に係る届出(新様式第3-5号)
届出対象が「不正行為」から「基準不適合」に変更されます。
具体例:税金滞納、非自発的離職、刑罰、実習認定取消し、不正行為、暴行行為、報酬未払い等。
3.支援計画の実施困難に係る届出(新様式第3-7号)
自社支援が困難な場合に届出が必要となります。
4.支援計画の実施困難に係る報告(新様式第4-3号)
支援の全部委託を受けている場合に報告が必要となります。
新書類「協力確認書」の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることに加えて、1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。そのため、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。提出先は、①特定技能外国人が働く事業所がある自治体、②特定技能外国人本人の居住地がある自治体。この二つの自治体に提出の必要があります。
手数料改定について
今後、更なる特定技能外国人が増加していくことから、
- 窓口申請とオンライン申請で費用が変わります。
- 改定は2025/4/1から変更されます。
変更後の手数料は図の通りです。
※2025/3/31までに申請受付されたものは、旧料金となります。

在留手続等に関する手数料の改定 | 出入国在留管理庁より引用
2025年9月改定
在留期間の変更に関して
特定技能者の在留期間は、申請人(特定技能者)や受け入れ機関の状況によって異なり、一律に3年間が付与されるわけではありません。しかし、今回の制度改定により、在留期間に関する規定が緩和されました。
通算在留期間の変更に関して
特定技能1号の在留期間は通算で原則5年以内と定められていますが、特定の期間は通算期間から除外されたり、特例として延長されたりする場合があります。(※「通算」とは、特定産業分野を問わず、特定技能1号として在留した期間の合計を指します。)
- 5年の通算在留期間に含めない期間(休業等)
以下の休業期間は、疎明資料(証明できる書類)がある場合に限り、5年の通算在留期間には含めません。
- 妊娠・出産・育児を理由として活動が行えない休業期間
- 病気・怪我(労災を含む)を理由として活動が行えない休業期間
- (これらは「その他のやむを得ない事情」として扱われます。)
- 5年を超えて在留できる特例(通算6年)
以下の条件を満たす特定技能外国人については、当分の間、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に該当するとして、通算在留期間が6年となります。
- 特定技能2号評価試験等に不合格となった特定技能1号外国人のうち、一定の要件を満たす者。
「所属機関の適格性書類」の省略に関して
特定技能所属機関が在留諸申請を行う際、一定の基準を満たす場合に限り、提出書類の一部(「適格性書類」等)の提出が省略可能になります。
- 提出が省略可能になる書類
在留諸申請時に提出が求められていた以下の書類が省略可能になります。
- 特定技能所属機関の適格性に関する書類(適格性書類)
- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
- 各種納付に係る資料(労働保険料、社会保険料、国税、法人住民税)
【注意点】 上記の「適格性書類」は、在留申請時の提出は省略されますが、年1回の定期届出(「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」)の添付書類として提出することになります。
- その他の省略が認められる書類
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
- 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
- 提出が省略できる「一定の基準」
提出省略の対象となるのは、以下のいずれかの基準を満たす機関です。
- 「一定の実績」がある機関((2)-③の詳細)
上記の基準(2)-③における「一定の実績」がある機関とは、以下のいずれかに該当する機関です。
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③高度専門職の特別加算の対象企業(イノベーション創出企業)
④一定の条件を満たす企業等
⑤前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥特定技能所属機関として3年間継続した受入れ実績があり、かつ過去3年間に債務超過となっていない法人
まとめ
制度改定などの動向は受け入れ機関様でも常に確認をし続ける必要があります。特定技能の雇用に関して不安がある場合や特定技能ビザを利用した人材採用に関しては、ぜひG.A.コンサルタンツにご相談ください。G.A.コンサルタンツ株式会社は、創立から30年の長い歴史を有し、これまでに累計で9,800名以上の特定技能者をサポートしてまいりました。この豊富な経験により、さまざまな不安や課題に対するノウハウを数多く蓄積しております。私たちは、お客様のニーズに応じた最適なアドバイスを提供し、特定技能ビザの取得から人材の定着まで、幅広くサポートいたします。専門のスタッフが丁寧に対応し、安心してご相談いただける環境を整えておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

