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特定技能の「訪問介護」遂に解禁!受け入れ可能になる時期や条件を解説

目次
特定技能制度 訪問介護分野への適用
2024年6月19日、厚生労働省は、これまで認められていなかった特定技能「介護」において、一定の条件を満たした人材に対して訪問介護サービスへの従事を認める方針を示しました。
介護職で働ける在留資格は?
現状、外国籍の人財が介護分野で働ける在留資格は4種類あります。
- 技能実習ビザ
技能実習ビザは、日本の企業や団体で技能や技術を学ぶことを目的とした在留資格です。このビザを取得した外国人は、特定の業種で実習を行い、技術や知識を習得します。介護分野においては、主に施設内での実習が行われ、実習期間は通常1年から最長で5年まで延長可能です。
- 特定技能ビザ
特定技能ビザは、日本の特定の産業分野で即戦力として働くことを目的とした在留資格です。介護分野では、特定技能ビザを持つ外国人は、訪問介護を含むさまざまな介護業務に従事できます。このビザは、技能試験や日本語能力試験に合格することが条件となります。
- EPA介護福祉士候補者
EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者は、日本と特定の国との間で結ばれた経済連携協定に基づいて、日本で介護福祉士を目指す外国人に付与される在留資格です。このビザを持つ候補者は、日本での実務経験を積みながら、介護福祉士の資格取得を目指します。訪問介護の業務には従事できない場合があります。
- 介護ビザ
介護ビザは、日本国内で介護業務に従事するための在留資格です。このビザを取得した外国人は、訪問介護や施設介護の両方に従事できます。介護ビザを取得するためには、介護福祉士の資格が必要であり、一定の日本語能力も求められます。
この中で訪問介護が現状認められているのは、介護福祉士の資格を保有する介護ビザとEPAの2つです。しかし、EPAにおいて特定の業務範囲を超える業務には従事できません。
特定技能「介護」の条件
介護分野の特定技能「介護」では、以下の条件を満たす必要があります。
- 介護技能評価試験の取得
- 介護日本語評価試験の取得
- 日本語能力試験N4レベル以上またはそれ同等の日本語能力
これらの条件を満たした外国人材が、特定技能として介護分野で就労することが可能となります。この条件は、他分野より難易度が高く、より高度な技術が求められます。経歴や実務経験等で介護分野において相当の技能を有すると認められた場合、試験が免除されます。よって、技能実習2号の修了者、EPA介護福祉士候補者、介護福祉士養成課程修了者は免除対象者となります。その他、受入れ事業所にも以下のような受け入れ態勢の強化が求められます。
受け入れ体制の整備
項目 | 内容 |
日本語学習支援 | ・オンラインツールを活用した自主学習環境の整備 ・定期的な日本語能力評価と個別フィードバックの実施 |
日本文化への理解促進 | ・地域の文化行事への参加 |
メンター制度の導入 | ・日本人スタッフによる一対一の指導体制の整備 ・メンター自身のスキルアップ研修の実施 |
キャリアアップ計画 | ・資格取得支援制度の整備(例:介護福祉士資格取得支援) ・管理職登用を視野に入れた長期的な育成プログラム |
生活支援体制の構築 | ・安定した住居の確保支援 ・行政手続きや医療機関受診時の通訳サポート・ハラスメント防止のための相談窓口の設置 |
ICTを活用した業務効率化 | ・AIを活用した翻訳ツールの提供 ・オンライン研修システムの整備 |
業務 | ・訪問介護の基本事項等に関する研修を行う
・一定期間責任者等が同行する |
訪問介護はいつから解禁になるのか。
現在、訪問介護はまだ解禁されておらず、今後の動きが期待されています。特に、本年度中に具体的な進展がある可能性が高いと見込まれています。この遅れの背景には、訪問介護業務の複雑性や専門性が関与していると考えられます。訪問介護は、利用者の個々のニーズに応じた柔軟な対応が求められるため、業務の難しさが解禁を遅らせている要因の一つです。
解禁にあたっては、必要な条件をより明確に定義し、トラブルを未然に防ぐための効果的な仕組みを構築することが不可欠です。このプロセスには、関係者との十分な協議や調整が必要となり、慎重な進行が求められます。特に、訪問介護の質を確保するためには、研修制度や評価基準の整備が重要です。
また、現時点では条件が正式に確定していないため、外国人材の採用を検討している企業や組織にとっては、今後の情報に細心の注意を払うことが重要です。市場の動向や法令の改正に関する最新情報を把握することで、適切な対応が可能になります。したがって、関係者は定期的に情報収集を行い、変化に柔軟に対応できる体制を整えることが求められます。
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