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特定技能「訪問介護」に続報。4/21に施行開始!受け入れ条件や提出書類を解説

特定技能制度 訪問介護分野への適用
2024年6月19日、厚生労働省は、これまで認められていなかった特定技能「介護」において、一定の条件を満たした人材に対して訪問介護サービスへの従事を認める方針を示しました。そして、更なる続報で2025年4月1日より技能実習生、4月21日より特定技能での運用が開始されることが発表されました。
介護職で働ける在留資格は?
現状、外国籍の人財が介護分野で働ける在留資格は4種類あります。
- 技能実習ビザ
技能実習ビザは、日本の企業や団体で技能や技術を学ぶことを目的とした在留資格です。このビザを取得した外国人は、特定の業種で実習を行い、技術や知識を習得します。介護分野においては、主に施設内での実習が行われ、実習期間は通常1年から最長で5年まで延長可能です。
- 特定技能ビザ
特定技能ビザは、日本の特定の産業分野で即戦力として働くことを目的とした在留資格です。介護分野では、特定技能ビザを持つ外国人は、訪問介護を含むさまざまな介護業務に従事できます。このビザは、技能試験や日本語能力試験に合格することが条件となります。
- EPA介護福祉士候補者
EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者は、日本と特定の国との間で結ばれた経済連携協定に基づいて、日本で介護福祉士を目指す外国人に付与される在留資格です。このビザを持つ候補者は、日本での実務経験を積みながら、介護福祉士の資格取得を目指します。訪問介護の業務には従事できない場合があります。
- 介護ビザ
介護ビザは、日本国内で介護業務に従事するための在留資格です。このビザを取得した外国人は、訪問介護や施設介護の両方に従事できます。介護ビザを取得するためには、介護福祉士の資格が必要であり、一定の日本語能力も求められます。
先日の発表により、上記4つの在留資格すべてで訪問系のサービスに従事することが可能となりました。
特定技能「介護」の条件
介護分野の特定技能「介護」では、以下の条件を満たす必要があります。
- 介護技能評価試験の取得
- 介護日本語評価試験の取得
- 日本語能力試験N4レベル以上またはそれ同等の日本語能力
これらの条件を満たした外国人材が、特定技能として介護分野で就労することが可能となります。この条件は、他分野より難易度が高く、より高度な技術が求められます。経歴や実務経験等で介護分野において相当の技能を有すると認められた場合、試験が免除されます。よって、技能実習2号の修了者、EPA介護福祉士候補者、介護福祉士養成課程修了者は免除対象者となります。その他、訪問系の受入れには以下のような体制の整備が求められます。
受け入れ体制の整備
項目 | 内容 |
日本語学習支援 | ・オンラインツールを活用した自主学習環境の整備 ・定期的な日本語能力評価と個別フィードバックの実施 |
日本文化への理解促進 | ・地域の文化行事への参加 |
メンター制度の導入 | ・日本人スタッフによる一対一の指導体制の整備 ・メンター自身のスキルアップ研修の実施 |
キャリアアップ計画 | ・資格取得支援制度の整備(例:介護福祉士資格取得支援) ・管理職登用を視野に入れた長期的な育成プログラム |
生活支援体制の構築 | ・安定した住居の確保支援 ・行政手続きや医療機関受診時の通訳サポート・ハラスメント防止のための相談窓口の設置 |
ICTを活用した業務効率化 | ・AIを活用した翻訳ツールの提供 ・オンライン研修システムの整備 |
業務 | ・訪問介護の基本事項等に関する研修を行う
・一定期間責任者等が同行する |
外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる際に求められる事項について
1.実務経験:外国人介護人材は原則として介護事業所での実務経験が1年以上必要。ただし、1年未満の場合は特例として以下の条件を満たす必要がある。
①日本語日本語能力試験N2相当以上の日本語能力。
②利用者ごとに同行訪問を実施し、サービス提供の信頼を築く。
2.同行訪問の具体例
①週1回のサービス提供の場合、半年間の同行訪問。
②週2回は3か月、週3回以上は2か月の同行訪問が必要。
③以下の同行チェックリストの用意が必要となる。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事についてより引用
3.利用者・家族への説明: 外国人介護人材が訪問する可能性がある場合、利用者や家族に書面で説明し、以下種類に署名を求める。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事についてより引用
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