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SPECIFIC SKILL SYSTEM 特定技能制度
特定技能制度とは?
「特定技能」とは、
熟練した技能を要する業務に
従事する
外国人向けの
在留資格です。
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
SPECIFIED
SKILLED WORKER (I)
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の
知識又は経験を必要とする技能が
必要な業務に従事する外国人向けの
在留資格です。
ポイント
-
在留期間
1年を超えない範囲内で法務大臣が
個々に指定する期間ごとの更新、
通算で上限5年まで -
技能水準
試験等で確認
(技能実習2号を修了した
外国人は試験等免除) -
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認
(技能実習2号を修了した
外国人は試験等免除) -
家族の帯同
基本的に認めない
受入れ機関又は
登録支援機関による支援の対象
SPECIFIED
SKILLED WORKER (Ⅱ)
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する外国人向けの
在留資格
ポイント
-
在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新
-
技能水準
試験等で確認
-
日本語能力水準
試験等での確認は不要
-
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援の対象外
MAIN SERVICE メインサービス
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ご紹介いたします