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【秘訣その8】特定技能が帰国する際の脱退一時金とは?

新型コロナウイルスによる入国制限なども徐々に緩和されつつあり、最近、様々な理由で外国人材が一時的に帰国することが増えています。
外国人材が帰国する場合、どのくらいの期間帰るのか、そもそも帰国ができるのか、その後日本に戻って来られるのか、など詳しくご存知でない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
外国人材が日本で働く中で、必要な手続きを踏むことで一時的に母国に帰り日本に戻っても引き続き働くことができます。
今回は実際に一時帰国した外国人とその企業の事例を紹介します。

一時帰国にルール決めは必須!

A社で就労中のB君は、来年の2月に帰国(1か月)を希望している。また、同社のC君も2月に帰国を希望(1か月)。

2月に一気に2名抜けるのは、会社としても困る。仕事に支障を出さないためにもA社とGAで相談し、以下のようなルールを設け調節した。


まずは普段の仕事量のヒアリングを本人たちからも行い、2月に一気に2名仕事から抜けるのはA社としても困ることを納得してもらった。

そのため、B君が2月に、C君が5月と順番に帰国をすることに。また、ルールとしてまず帰国する際は、できるだけ長い連休と合わせて帰国すること、帰国の申し出は、3~4か月前、と決めた。
特定技能の一時帰国の主な理由の1つとして、「脱退一時金」の受け取りがあります。

特定技能雇用時に注意すべき脱退一時金とは?

こちらは、今まで日本で納めていた厚生年金が戻ってくるため、ベトナムで申請をする人が増えています。

手続きにかかる期間は、平均1か月ほどです。脱退一時金の理由で帰国する際は、一度、退職手続きを行う必要があります。雇用を完全に切り、一時帰国から日本に戻ってきた際に再度雇用を開始します。

また、直近5年間分の年金しか戻ってきませんので、来日して5年が経過したタイミングで一時帰国をする外国人材が多いです。

ほとんどのベトナム人材が脱退一時金の受け取りを希望しますので、特定技能人材の採用時には受け取りを希望するのか、するのであればいつ頃一時帰国をしたいのかをあらかじめ聞いておくことをオススメします。

入社前に帰国に関するルールを設けておくことで、トラブルの予防になるでしょう。