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シンガポール:ローン返済月額の減額、最大9か月

 11月9日より新型コロナウイルス感染症の影響化にあり、住宅ローンを抱える個人は毎月の支払額を減額し、最大9か月間、通常の金額のわずか60%を支払うように申請することができる。

 シンガポール金融管理局によると、これは当初12月31日までの予定だったシンガポール政府が行っている新型コロナウイルス感染症の影響緩和策の一環であり、それが延長されたもの。個人の毎月の住宅ローン支払額が減額されるだけではなく、リフォームローンと学資ローンの保有期間(個人が借りた金額を返済できる時間)も延長される。現在までは分割払いを選択していなかったが、現状としてキャッシュフローが困難となっている借手も、この措置の対象となる。

延長される措置は以下の通り
不動産ローン
・住宅ローン、商業ローン、産業ローンのある個人は、銀行へ低額の分割払い申請が可能。
・収入が少なくとも25%減少した個人が対象
・申請期間は2020年11月9日から2021年6月30日
・減額は許可が下りた日から最大9か月間有効だが、2021年12月31日を超えない

リフォームローンと学資ローン
・リフォームローンと学資ローンのある個人は保有期間が最大3年間延長される
・収入減があった個人が対象

無担保借入
・無担保借入のある個人は、貸手に未払い残高を割引金利でのタームローンに変更するよう申請する
・クレジットカードで通常請求される年率は26%だが、
 このスキームではタームローンの利息は8%に制限されている。
・収入が少なくとも25%減少した個人、かつ返済期限を30日から90日過ぎている場合に適用
・2021年6月30日までに貸手に申請書の提出が必要

おまとめローン
・おまとめローンの計画を立てている場合、ローンの保有期間を最大5年延長可能
・収入が減少し、かつ返済期限を30日から90日過ぎている場合に適用
・2021年6月30日までに貸手に申請書の提出が必要

参照:TODAY、05/10/2020