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【2026年最新情報】特定技能における分野の追加や業務区分の追加を解説!

2026年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」及び閣議において特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針が決定されました。それにより、新たに「リネンサプライ」、「物流倉庫」、「資源循環」の3分野が加わり19分野になります。これらの3分野は、省令等の準備が整い次第受け入れが可能になります。

また、既存分野の「工業製品製造」、「航空」、「鉄道」、「飲食料品製造」においては業務等を追加するとしています。その他、同分野内でも業務区分を切り分ける分野もあります。是非、自社がどの分野や業務区分に当てはまるのかを確認下さい。

特定技能の分野追加に関して

ここでは新たに追加された分野に関して説明します。

リネンサプライ分野

リネンサプライの令和6年度の有効求人倍率は 3.71 倍ですすでに人手の足りていない分野ですが、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定」における政府目標である訪日外国人旅行者数(2030年に6,000万人)の宿泊需要に対応するためには、これを支えるリネンサプライ分野の人材確保が不可欠として、追加を決定しました。

【必須業務】:仕上げ作業(機械投入作業、検品作業、結束・包装作業、機械操作作業、機械メンテナンス作業、仕上げ作業ラインの管理・指導作業)、安全衛生業務

【関連業務】:入荷・仕分け作業、洗濯作業、手投入作業、手畳み作業、染み抜き作業、補修作業、出荷準備作業

受け入れ可能な事業所は、日本リネン協会が定める「リネンサプライ業に関わる洗濯施設及び、設備に関する衛生基準」又は(一財)医療関連サービス振興会が定める「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定を受けることを条件とすることを想定しています。これは、技能実習2号と同じ基準となっています。

物流倉庫分野

2025年4月に、運送分野で特定技能の採用が開始されましたが、物流倉庫分野もそれに続くこととなりました。昨今のEC市場の拡大。ECでは必要なものを必要な時に少量ずつ購入するケースが増えます。これにより、総出荷個数(宅配便の取扱個数)は爆発的に増加します。物流倉庫分野に関しては、以下の記事でより詳しく解説をしておりますので、是非ご確認下さい。https://gagr.co.jp/logistics_warehouse/

資源循環分野

資源環境の有効求人倍率は、資源循環分野の廃棄物処分業(中間処理)の令和6年度有効求人倍率は 5.35 倍です 。業界団体の調査によると経営上の問題点を「従業員の不足」とする回答が最も多くなっており、 また若年層の労働力不足(就労者の高齢化)もあり慢性的な人手不足の状況となっています。今後、プラスチック等 の再生材需要の増加が見込まれることから、中間処理を行う事業者の人手不足は進むと考えられ、追加を決定しました。

【受入れ可能な事業所】 

・廃棄物処分業における中間処理の許可をもつ事業所。 

・安全衛生の担当(安全衛生管理者等)を配置した事業所。

 多種多様な産業廃棄物を扱うことから、非常に専門性の高い分野としており、人材不足に加え、この専門性を習得するためには相当な期間が必要であるとして、育成就労産業分野として設定する方向で検討しています。

既存分野の業務等の追加に関して

 ここでは、新たに追加された業務区分と既存分野及び既存区分の中でも更に新規で追加された業務に関して説明します。

工業製品製造業における業務区分追加

 工業製品製造業で新たに追加された業務区分は以下の7つの区分です。

ー電線・ケーブル製造
ープレハブ住宅製品製造
ー家具製造
ー定形・不定形耐火物製造
ー生コンクリート製造
ーゴム製品製造
ーかばん製造 

鉄道業における業務区分追加

鉄道業は比較的新しい分野となりますが、新たに追加された業務区分は以下の通りです。

ー駅・車両清掃区分

工業製品製造業における業務等の追加

「特定技能への移行断念」という課題の解消 

 これまで、一部の製造現場では特定技能制度の対象業務に該当しないケース が少なくありませんでした。その結果、企業育成した人材であっても技能実習期間の満了に伴い帰国せざるを得ず、新たな技能実習生を一から育成し直すという状況が生じていました。 今回の業務追加により、これまで特定技能への移行を諦めていた職種でも、技能実習で培った技能・経験を活かしながら特定技能へ移行できる可能性が広がり 、長期的に活躍してもらうことが可能になります。

外国籍人材のキャリアパスの拡大

 これまでは、日本で身につけた専門技能を活かせる「特定技能」の枠がなかったため、やむを得ず帰国するか、同分野内で転職をする。あるいは全く別分野の試験を受けて異業種へ転職するパターンも少なくはありませんでした。今後は、現在の作業を継続しながら、実習期間で学んだことを無駄にせず、日本でのさらなるキャリアアップを目指せるようになります。

工業製品製造業で新たに追加された業務等は以下の通りです。

〈機械金属加工〉

ー鉄鋼・非鉄産業関係
ー自動車・同附属品製造業
ー航空機部品組立て関係
ープラスチック成形関係
ーガス機器・石油機器製造業
ー運動用具製造業
ーパレット製造業
ー金属製はしご製造関係

〈電気電子機器組立て〉

ー自動車・同附属品製造業
ー航空機産業関係
ープラスチック成形
ーパレット製造

〈金属表面処理〉

ーバフ研磨関係
ー自動車・同附属品製造業
ー航空機産業関係

〈陶磁器製品製造〉

ー陶磁器工業製品製造関係

〈紡織製品製造〉

ー製網、染色(捺染)

 

〈縫製〉

ータオル製造、カーテン縫製
ー自動車・同附属品製造業

航空分野における業務等の追加

〈空港グランドハンドリング〉

ー旅客ハンドリング業務
ー機内食等の運搬・搭降載業務
ー航空燃料取扱業務

業務区分の切り分け等を行う分野に関して

ここでは、業務区分野切り分け等を行う分野に関して、説明します。

自動車整備分野の切り分け

自動車整備分野は、自動車整備と車体整備という業務区分に分かれます。

飲食料品製造業分野の切り分け

飲食料品製造業分野は、飲食料品製造業と水産加工業という業務区分に分かれます。

より詳しく中身を確認したい場合には、出入国管理局の「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 (新たに追加等を行う分野等)の詳細(案)」をご確認ください。

「うちの企業はどの分野や業務区分に当てはまるの?」や「うちの作業は特定技能に移行できるの?」とお悩みの担当者様へ

 今回の関係閣僚会議で示された内容は、あくまで「案」としての提出であるため、今後も細かな変更や調整が加えられていくことが予想されます。しかし、大きな流れとして、従来の「職種・作業」単位の複雑な分類から、より包括的で分かりやすい「業務区分」への統合・整理が進むことは確実です。今回の業務追加により、これまで「対象外」だと思い込んでいた作業が、実は特定技能として継続雇用が可能になるケースが大幅に増えています。

「うちは対象なのかな?」「この作業はどう分類されるの?」と疑問に思われた企業様は、まずは自社の業務がどの区分に該当するのか、お早めにご確認いただくことをお勧めします。 制度の過渡期であり、判断が難しい部分も多々あるかと思います。少しでも不安な場合は、私共が確認・整理をさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。