『ベトナム:改正住宅法が可決』
11月27日、第11回国会で改正住宅法を正式に可決し、1月1日から施行される。注目すべきは、改正法ではマンションの所有期間が規定されておらず、使用期間のみが定められている点である。
マンションの使用規定及び使用期間(第58条)に関しては、住宅法において、マンションの使用期間は、設計図及び実際の使用期間に応じて定めるとする規定が制定されたばかりである。 管轄当局の検査結果によると、設計図に基づくマンションの使用期間は、建築法の規定により所轄官庁の評価書に明示されなければならない。
マンションの使用期間は、建築法の規定に基づき、マンションの引渡しを受けて使用が開始された時点から計算される。
マンションが改正住宅法第58条1項に定める設計図に基づき期限を過ぎている場合、又は設計図に基づき期限が切れていないが損傷し、倒壊の危険があり、居住者の安全が確保できないとき、同法第 61 条の規定に従い、省人民委員会がアパートの所有者と使用者にアパートの品質の検査と評価を指示しなければならない。
マンションの期間満了の公示は、同法及び建築に関する法律の規定に従って行われる。
参照:AUTHORITY OF FOREIGN INFORMATION SERVICE、27/11/2023