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『シンガポール:扶養家族査証の外国人の就労、5月から就労査証が必要に』

人材開発省は3日に扶養家族査証(DP)を所持している外国人がシンガポールで就労する場合には、
DP所持者のための労働許可(LOC)に代わり相応の就労査証が必要になると発表した。

5月1日よりDP所持者はLOCに代わり、EP(Employment Pass/管理・専門職向けの雇用許可証)、
Sパス(中技能向け雇用許可証) 、WP(Work Permit/低技能向け労働許可証)の申請が必要となる。
LOC所持者は現在のLOC期限まで就労できるが、その後は新たに就労査証を取得しなければならない。

ジョセフィン・テオ(Josephine Teo)人材開発相によると、
LOCを得て働いているDP所持者は就労査証所持者の約1%。
企業の所有者であるDP所持者は、シンガポール国民への雇用を生み出している場合は事業を継続することが可能となる。
事業の少なくとも30%の株式を保有する個人事業主、パートナー、または取締役のいずれかである場合、
会社は賃金1,400シンガポールドル以上のシンガポール国民または永住者を少なくとも1人雇用する必要がある。

上記の条件を満たさない場合、現在のLOCの期限まで事業を行うことが出来る。
または2022年4月30日まで延長を申請することが出来る。
新規事業を興す予定のDP所持者はLOCを申請することが出来るが、上記の条件を満たす必要がある。

参照:03/03/2021、Channel News Asia