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外資企業による小売店舗開設条件

政令第9号/2018/NĐ-CPによると、ベトナムで外資企業が小売店舗を開設する場合、次の条件を満たさなければならない。
1) 小売店舗開設のための財政計画があること
2) ベトナムで1年以上前に設立された企業の場合、税金の滞納がないこと
3) 小売店の位置が地理的市場に関する計画に沿っていること
また、外資企業が2店目以降の小売店舗を開設する場合は、次の条件を満たさなければならない。
a) 経済需要テスト (Economic Needs Test=ENT) を実施しない場合は上記の1~3の条件を満たしていること
b) ENTを実施する場合は上記の1~3の条件及びENTの基準を満たしていること。
ENTの実施が義務付けられているのは、2店目以降の小売店舗 (面積が500m2未満の場合を除く) をショッピングセンター内に開設する場合で、店舗がコンビニエンスストアやミニスーパーではない場合とされている。
ENTの基準は以下の通り。
1. 小売店舗が営業を開始した際、影響を受ける地理的市場の規模
2. 地理的市場の小売店舗数
3. 市場の安定と地理的市場における従来の小売店や市場のビジネスに対する影響
4. 小売店舗の環境衛生、消防、交通に及ぼす影響
5. 小売店舗が地理的市場の社会経済的発展、特に地元労働者の雇用創出に貢献する能力。 地理的市場における小売業の発展と近代化に貢献する。
参照:Chinhphu.vn 21/01/2018