SPECIFIC SKILL SYSTEM 特定技能制度

造船・舶用工業

造船・舶用工業

従事する業務

・造船
(溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工)
・舶用機械
(溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、舶用機械加工)
・舶用電気電子機器
(機械加工、電気機器組立て、金属プレス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全、舶用電気電子機器加工)

人材基準

技能
試験

造船・舶用工業分野 特定技能1号試験等

日本語
試験

国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験

詳細情報

雇用
形態

直接

受入れ
機関に
対して
特に課す
条件

国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

受入れ
見込数
(5年間の
最大値)

36,000人

担当
省庁

国土交通省