SPECIFIC SKILL SYSTEM 特定技能制度
介護
従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1業務区分〕
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1業務区分〕
人材基準
技能
試験
介護技能評価試験
日本語
試験
国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
(上記に加えて)介護日本語評価試験
(上記に加えて)介護日本語評価試験
詳細情報
雇用
形態
直接
受入れ
機関に
対して
特に課す
条件
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
受入れ
見込数
(5年間の
最大値)
135,000人
担当
省庁
厚生労働省
出典:特定技能ガイドブック(https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf)