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飲食店の人手不足を解消する外国人雇用とは?


人手不足の進む飲食業界。
アルバイトの募集をしてもなかなか応募がなく採用できないという飲食店も多くあります。
アフターコロナで需要が増えている外食産業でどのように人手不足を解消していくのか、解説します。

飲食店での人手不足の背景

飲食業界での有効求人倍率は調理で2.92、接客・給仕では3.29となっています。(令和5年3月時点)
コロナ以前より、労働環境などを理由に飲食業では人手不足が進んでいました。
営業時間が長いことによる長時間労働や、なかなか給与が上がらないという賃金面での懸念点もあり、正社員としての採用はもちろん、アルバイトの採用も難しくなっていました。
そんな中、世界的にコロナウイルスが大流行し、人々の行動制限、特に飲食店では時短営業や営業自粛を余儀なくされるなど大きな影響を受けました。
コロナ禍で人員整理を行った飲食店も多く、唐突な需要復活に人員が足りずに対応できないということが起こっています。

人手不足解消として進む国人雇用

そんな中、飲食業界で人手不足の解決策として進んでいるのが外国人雇用です。
街中のレストランなどで接客を行う外国人を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
外国人雇用には様々な方法がありますが、業態などによって雇用できる就労資格に違いがあります。 飲食店では外国人雇用をどのように活用しているのかを解説します。

飲食業界で活躍する外国人材の種類

飲食店での外国人雇用状況を就労資格ごとにグラフにしたものが以下です。

図:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末時点)を基に農林水産省で作成

留学生アルバイト

最も多いのが、留学生などのアルバイトです。
日本の専門学校や大学に通う留学生が、アルバイト社員として勤務しています。
アルバイトとしての勤務なので、「この仕事をさせなければならない」などといった決まりはなく、日本人のアルバイトと同じように雇うことができます。

ただし、面接に来た留学生アルバイトを雇う際には、必ず本人の在留カードを確認し、在留期限切れがないか、また「資格外活動」の許可を受けているのかなどを確認する必要があります。
留学生の本業は学業なので、アルバイトをする際には「資格外活動」の許可を受けている必要があります。

こちらは受け入れ企業が特に申請が必要なものではなく、留学生本人が「資格外活動」の許可を受けているかどうかを在留カードで確認すれば問題ありません。
「資格外活動」の許可を受けている場合は、週28時間以内のアルバイト勤務が可能となります。

特定技能

そして徐々に増えているのが、特定技能としての就労者です。
特定技能とは、2019年に新しく創設された制度で12の特定産業分野で人手不足を解消するために雇用が進んでいます。
これまで飲食店での外国人雇用は、専門的な外国料理でないといけなかったり、企画・マーケティングなどの本社業務に限られ、接客は認められないなど、実際の飲食店が欲しい人手を補うには不十分な制度ばかりでした。
しかし、特定技能制度ではそれらの懸念を解消する雇用が可能になっています。

特定技能「外食」とは?

特定技能「外食」では、基本的に業務制限はありません。日本人の正社員と同じように雇用し、広範な業務を任せることができます。

「外食業」として特定技能を受け入れられる事業所

・食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等
・持ち帰り専門店等
・仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等
・ケータリングサービス店,給食事業所等

※風俗営業方に規定される飲食店の場合、特定技能での雇用は認められていません。

従事させられる業務

外食業全般の業務に従事させられます。(飲食物調理、接客、店舗管理など)
また、日本人従業員と同じように関連業務など(店舗における調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することも問題ありません。

雇用形態

特定技能は直接雇用として、フルタイムで業務に従事させる必要があります。
特定技能者を派遣社員として雇うことはできませんので、ご注意ください。
※フルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることを指します。

まとめ

人手不足が深刻な飲食業界において、外国人雇用は今後さらに増えるものと思われます。
また、特定技能制度ができたことによりこれまで以上に外国人材に任せられる仕事も増え、日本人従業員との違いも少なくなってきています。
特定技能の具体的な雇用までの流れや、ご相談などお気軽にお問い合わせください。