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2015年1月1日から地域別最低賃金を13.2~14.8%引き上げ

グエン・タン・ズン首相は先ごろ、地域別最低賃金を定める決定書に署名した。それによると、2015年の地域別最低賃金は現行に比べ月額25万~40万ドン(約1351~2162円)の引き上げとなるが、国家賃金評議会が今年8月に政府に提出した賃上げ案と比べて第1地域と第2地域の最低賃金は変わらず、第3地域と第4地域はそれぞれ2万と5万ドン(約108と270円)の減少となった。この賃金の対象となるのは、企業法に基づいて事業を行っている企業(外資系も含む)、合作社、農場、個人事業者、労働者を雇用している外国の組織や個人である。職業訓練を受けた労働者の賃金は、この最低賃金に少なくとも7%上乗せして支給しなければならない。
因みに国会は10日に定年退職者、功労者、軍隊・警察・民兵の給料と年金を定める決議を採択し、これにより、2015年1月1日から上記の給料と年金が8%引き上げられる。新しい最低賃金の詳細は下表の通りである。

地域 2015年の最低賃金

(1人/月額)

2014年の最低賃金

(1人/月額)

1 310万ドン(約1万6756円)/+14.8%増 270万ドン(約1万4595円)
2 275万ドン(約1万4864円)/+14.6%増 240万ドン(約1万2973円)
3 240万ドン(約1万2973円)/+14.3%増 210万ドン(約1万1351円)
4 215万ドン(約1万1622円)/+13.2%増 190万ドン(約1万270円)

(VnExpress/VnEconomy、2014年11月10日)