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外国人労働者の強制社会保険加入を義務化:7つのポイント

政府は2018年10月15日に、ベトナムで就業する外国人労働者の強制社会保険加入の義務化に関するガイダンスである政令第143号/2018/ND-CPを公布した。特に注目すべき7つのポイントは以下の通りである。
①強制社会保険の加入対象
2018年12月1日から、下記の条件を満たす外国人労働者は強制社会保険加入の対象となる。
・ベトナムの労働許可証を取得している者
・無期限雇用契約又は1年以上の有期限雇用契約を締結する者
②強制社会保険の加入対象外
政令11/2016/ND-CP号の規定によりベトナムへ出向中の外国人従業員は、強制社会保険の対象とはならない。
③強制社会保険の加入額及び納付率
本政令第2条3項目で規定される会社負担の納付率は以下の通り。
・疾病・妊娠・出産基金3%
・労働災害・職業病基金0.5%
・2022年1月1日から:退職者・死亡者遺族基金14%
従業員負担の納付率は2022年1月1日から退職者・死亡者遺族基金8%である。
加入額は公務員の最低賃金の20倍を超えない。
④複数の会社と雇用契約書を締結する外国人労働者に対する強制社会保険
強制社会保険対象であり、複数の会社と雇用契約書を締結する外国人労働者は、最初の契約に対して強制社会保険に加入しなければならない。しかし、全ての契約に対して労働災害・職業病基金に加入しなければならない。
⑤社会保険制度
強制社会保険の加入対象となる外国人労働者は以下の場合において、社会保険制度を享受することが出来る。
・疾病
・妊娠・出産
・労働災害
・退職・死亡
⑥社会保険一時給付金
社会保険一時給付金を受取る時期は、ベトナム人に対しては社会保険料の最終支払月から1年後だが、外国人に対しては雇用契約終了直後である。
⑦毎月の年金を受け取る外国人労働者
毎月の年金を受取っている外国人労働者は、ベトナムに滞在し続けない場合、他の人に委任することが出来る。または、要求があれば、社会保険一時給付金制度に変更することが出来る。
参考:EFY Việt Nam, 15/10/2018